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パソコン決裁で捺印した電子印鑑の法的効力について

この文章は、パソコン決裁を利用して電子文書に捺印した電子印影が実際の印鑑と比較した場合の法的効力について説明されています。

作成日:
2008.11.21
最終更新日:
2021.01.25

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回答

内容
[Acrobat用 捺印ツール]や[Docuworks用 捺印ツール]にて[署名捺印](電子証明書を利用した電子署名の技術を利用した捺印方法)を行った場合のみ、手書きの署名や押印と同等な効力を持つことができます。

一般に電子署名法と呼ばれている「電子署名及び認証業務に関する法律」の施行により、電子署名を手書きの署名や押印と同等のものとして扱うことができるようになりました。電子署名法で定められている「電子署名」を実現しているのは現在のところ暗号技術を使った電子署名しかありません。[パソコン決裁]では、電子印鑑による捺印と同時に暗号技術を使った電子署名を文書に付与する「署名捺印」を行うことにより、法的効力を持つことができます。

なお、[電子署名]を行う際に利用する電子証明書は、X.509の規格に沿ったものであれば発行機関を問わず利用できます。
関連情報
電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)の条文より引用

[第一章 第二条]
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一  当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二  当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

[第二章 第三条]
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

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